建築基準法では、建物の種類・規模によって 建築設備の定期的調査(検査)報告が義務付けられております。昨年の建築基準法の改正により、その制度が厳格化され、同時に罰則規定も強化されました。この制度は、法律に基づき各県ごとに運用されております。
石川県では(財)石川県建築住宅総合センターが窓口となっており、新制度の講習会が開催されました。 (平成21年2月12日)
今回、講師をさせて頂きましたので、概要をお知らせいたします。
(講習テーマ : 定期検査の方法及び報告書の作成について)
1.定期検査報告の 必要な建物 |
用途 : ホテル・百貨店・病院・娯楽施設・文化施設・事務所 等
規模 : 用途によって決められた規模以上(面積・階数) |
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2.定期検査報告の 対象となる建築設備 |
換気設備 (中央管理方式の空気調和設備に限る) 排煙設備 非常照明設備 (予備電源別置型に限る) |
3.定期検査の内容 | 換気設備 |
建築基準法で定められた必要換気量が確保されているか ・・・室内の居住環境を守るため。 調理室等火気を使用する設備(部屋)の必要排気量が確保されているか ・・・燃焼による排気ガス充満・事故防止のため |
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排煙設備 | |
建築基準法で定められた必要換気量が確保されているか ・・・室内の居住環境を守るため。 調理室等火気を使用する設備(部屋)の必要排気量が確保されているか ・・・燃焼による排気ガス充満・事故防止のため |
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非常照明設備 | |
必要照度が確保されているか 予備電源装置が正常に機能するか ・・・非常時(停電時)の非難安全確保のため |
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4.今回の改正の要点 | 原則全数検査 例外なく全ての検査を行う 検査範囲の明確化 設備システム全般を対象として検査を行う(緩和規定の廃止) 責任の明確化 携わった全ての検査者を明記する |
5.建築設備検査 報告制度全般について |
この制度は、建物及び建物使用者の安全を守るための制度です。 その点では、消防法による定期検査制度と同様です。 ただ、消防設備は火災時を限定しているのに対し、建築設備検査制度は非常時のみでなく、日常の居住環境の安全も視野に入れています。 建物建設時には当然機能していた設備も、時間の経過や長期間使用されなかったことにより不具合が生じ、必要なときに機能できないことも予想されます。 近年、建築物(設備)の事故について、設備の不備を指摘されるケースが見られます。 せっかく設置した設備を有効に活用するためにも、定期検査は必要だと思います。 建物所有者・管理者の皆様には、制度の意義をご理解頂き、設備の安全性維持及び建物使用者の皆様への安全性の提供に努めて頂きますことをお願い申し上げます。 当社も、登録検査企業として、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。 お気軽にお問い合わせください。 |